扶養者の税コードは個人税コードであり、税務機関との取引(あれば)でずっと使われる。扶養者の税コードを発給する際、身分証明書の番号が重ねる場合2009年10月21日付けオフィシャルレター第4313/TCT-CNTT号と2010年08月03日付けオフィシャルレター第2871/TCT-CNTT号に基づき重ねた身分証明書の番号を確認する。